Investigation into Harassment Allegations in Hyogo
さて今日は兵庫県の斉藤基彦知事 の公益通報者保護法違反について
も確認をしていきたいと思います 昨年3月知事のパワハラや公益通報者
保護法違反について百条委員会 の調査報告に続いて文書問題に関
する第三者調査委員会による調査 報告書が公表されました
知事のパワハラを16件中10件で認定 さらに告発文書が外部の公益通報
に当たり側近らが文書の作成者 を探した行為は公益通報者保護法
違反だと断罪をいたしました ここで厚生労働大臣に確認をしたい
と思いますパワーハラスメント 対策が雇用主の義務ともなっている
昨今大臣も厚労省の組織のトップ としてあらゆるハラスメントを
なくすとそういうご姿勢をお考え でよろしいでしょうか
上野厚生労働大臣 わが国ではセクシャルハラスメント
やパワーハラスメント等について 事業主に対し相談体制の整備等の
雇用管理上必要な措置を講じる ことを義務付けており本年10月
からは新たにカスタマーハラスメント や給食者等に対するセクシャル
ハラスメントについても措置義務 の対象となります国家公務員に
関しても人事院規則において同様 の措置を講じることが求められて
おります厚労省においても職場 全体でハラスメントの防止に取り
組むため相談窓口の設置や相談員 の配置研修の充実などを図りハラスメント
のない職場環境づくりに努めて まいりたいと考えております
辰巳御太郎君 ハラスメントのない職場づくり
はトップとして当然だと思います ところが兵庫県に戻りますけれども
斉藤知事は驚愕の態度に出ております 元局長の告発をいまだに広域通報
とは認めておりません本年6月斉藤 知事は県議会において次のように
答弁をいたしました 文書問題に関する対応につきまして
は私自身が文書に書かれた当事者 として事実と異なる記載がある
ことまた個人名や企業名も多数 含まれており放置しておくと他方面
に著しく不利益を覆す内容である と認識したがため幹部職員に対して
しっかり調査対応するように指示 をいたしました
このように県の正当な利益信用 などが不当に害される恐れがある
ほか真実相当性が不明確な場合 に作成者を特定してさらなる事実
関係の調査確認を行うことや文書 内容が真実と信じるに足りる相当
な理由があるかどうかを確認する ことは法及び法の趣旨に照らして
法律上禁止されているとは考えて おりませんそしてその調査によって
真実相当性が確認できなかった ことから当該文書は広域通報者
保護法上保護される三号通報ではない と考えております
私はこの発言に触れた際戦慄を 覚えました知事の政治姿勢や発言
に一かけらの誠実さも真実もなく 自主に追い込まれた幹部職員がいる
という事実を直視するどころか なくなった方への冒涜がこの文書
からは伝わってきます 要は消費者庁に来てもらっています
そもそも通報者の探索は禁じられている ということでよろしいですね
消費者庁飯田政策立案総括審議官 お答え申し上げます
通報者探索でございますけれども 現行法に基づく法廷指針という
ものがございます この中においてやむを得ない
場合について公益通報者保護法 第11条におきまして事業者に対して
公益通報に応じて適切に対応する ための必要な体制の整備を求めて
おります その具体的な措置を定める法廷
指針におきまして事業者の労働者 及び役員等が公益通報者を特定
した上でなければ必要性の高い 調査が実施できないなどのやむ
を得ない場合を除いて通報者の 探索を行うことを防ぐための措置
をというふうに規定しているところ でございます
その上で同じくその指針におき まして事業者に対しまして範囲
外の共有や通報者の探索が行われた 場合に当該行為を行った労働者
及び役員等に対して行為対応被害 の程度その他上場等の処犯の事情
を考慮して懲戒処分その他適切な 措置をとるよう求めているところ
でございます 辰巳吾太郎君
原則禁止されていると ただしやむを得ない場合を除
いてという言葉があるわけですね 確認しますけれどもそのやむを得ない
場合というのはこれ事業者が示す 義務があるということですね
飯田審議官 お答え申し上げます
繰り返してございます 現行の法定審におきましては事業者
の労働者及び役員等が広域通報者 を特定した上でなければ必要な
高い調査が実施できないなどの やむを得ない場合を除いて通報者
の探索を行うことを防ぐための 措置をとるというのが規定されている
ところでございます 事業者の方が仮にやむを得ない
場合であるとして通報者の探索 を行う場合には自らその適切性
を判断する必要がありますけれども この規定の趣旨といたしまして
はその場合であっても事業者において 慎重な判断がなされるよう事業者
が遵守すべき措置として定めた ものでございます
辰巳小太郎君 そもそも第三者調査報告書は通報者
を探索したこの知事の行為について は保護法第十一条四項及び指針
第四の二の趣旨に反するものであり 通報者探索禁止の例外として指針
第四の二括弧二路が規定するやむ を得ない場合に当たるということ
はできず違法であるとの判断を 下しているんですね知事は県民
の欠税で自ら設置した第三者委員会 の調査結果をもう完全に無視している
わけですよ真実相当性云々の種 種の告発対象において当該この
第三者の調査報告書で認められて いるんですね
ですから本来であれば知事が第一 議的にやむを得ない場合は何なのか
ということを第三者調査委員会 報告書以外のものを示さない限り
この探索行為というのは禁止だと 説明ができていないということ
になるわけですよ 昨年公益通報者保護法が改正を
されまして本年十二月一日に施行 されます改正案では第十一条の
二で通報妨害の禁止が初めて法律 に明記をされましたこの通報妨害
とは何なんでしょうか 井田審議官 お答え申し上げます
御指摘の通報妨害の禁止でございます けれども令和七年改正により第
十一条の二で申請されたものでございます 事業者は正当な理由がなく公益
通報をしない旨の合意をすることを 求めること公益通報をした場合
に不利益な取扱いをすることを 告げることその他の行為によって
公益通報を妨げてはならないと 規定されております具体的には
公益通報者保護制度q&a等において 社内の不正を発見した労働者に対し
事業者が不正を隠蔽するために 公益通報をしないように制約書
を書かせる行為公益通報をした 場合には不利益な取扱いをする
旨を事業者が告げる又は示唆する 行為などが通報妨害の例として
記載されているところでございます 辰巳御太郎君 自ら設置した第三者
委員会の調査報告書を一個だに せずに自ら正当化し居直り告発
対象となった自らが関わった法令 違反の調査に意気をして真実相当性
がないので公益通報ですらない と強弁して違法状態を続けている
のが今の兵庫県知事であります 公益通報者保護法は公益通報を
したことで不利益が被らないように する法律であり法や指針に即した
運用が実施され通報者が保護される ことが重要なものであります
今12月1日施行の法律法改定では この通報妨害が盛り込まれたという
答弁がありましたそしてその中には 不利益を被ることを示唆することも
だめなんだということがありました これ法令遵守をしないことや違法
状態を放置することも公益通報 をした場合に不利益な取扱いを
することを示唆することに該当 するんじゃないでしょうかいかが
ですか 飯田審議官お答え申し上げます
何が改正法における通報妨害の 例である公益通報をした場合に
不利益な取扱いをすることを示唆 することに該当するかということ
につきましてはこれは個別の事案 に応じまして総合的に判断される
ものと考えております このため委員御指摘の法令を
遵守しないことや違法状態を放置 していることがこの示唆に該当
するか否かということにつきまして も個別の案件ごとのさまざまな
事情例えば具体的な行為の対応 ですとかあるいは当事者の認識
等を勘案して最終的にはこれは 司法の場で判断がなされるという
ものでございますので油断をもって お答えすることは困難であること
はお理解いただきたいと思います 辰巳小太郎君
今の答弁否定しなかった否定を しなかったつまり制約書を書かせる
不利益があるということ絶対通報 するなよという制約書を書かせる
直接的な通報妨害それは当然当たる わけです
だけど示唆やほのめかす不利益 があるぞと示唆したりほのめか
すということも法違反に当たる ということがはっきりした
今兵庫県を考えてください第三者 委員会の報告書も守らない違法
状態を続けているような兵庫県 内で知事のこれ以上のパワハラ
含めたあるいはさまざまな刑法 を含めた不正を公益通報できます
かできないじゃないですか 既定されなかった私はこれ12月
1日の時点で知事が今のような 態度を取り続けるとこれは法違反
に当たるということも必死と言えるん じゃないかなというふうに思って
おりますのでいいですか思います ので私の訴え私の質問とさせていただきます
以上です
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